せっかく新しいハンコを作ったので、印鑑登録してみました。
今の所、実印を使う予定はないですが(オイ)
必要な時に慌てて登録するより、時間がある今のうちに登録をしておこうかなと。
ただ登録してみたかっただけとも言う。
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印鑑登録とは
住民登録をしている市区町村の役所へ、ハンコを持っていき、「このハンコは自分だけのハンコですよ」と申請、登録することをいいます。
登録できるハンコは一人一つで、受理されたハンコを実印と呼びます。
実印は住居や自動車の購入時のローン契約、遺産相続などの重要な書類を書く時など必要になります。
本人でなくとも代理人に委任状(本人に代わりを頼まれましたよと証明するモノ)を託し、登録することは可能です。
忙しい時は家族の人に登録を頼むのも手ですね。
ちなみに、費用として数百円かかります。
※市区町村の役所によって値段が変わります。費用が不要な役所もあり。詳しくは住民登録をしている市区町村の役所で確認してください。
印鑑登録ができる条件
- 登録できる人
- 登録できるハンコ
- 登録できないハンコ
日本在住で15歳以上の人は、原則として登録可能です。
法律により、15歳未満の未成年者、意思能力のない方は登録できません。
1辺が8mm以上、25mm以下の正方形に印影(ハンコを押したときの跡)が収まるハンコ
男性用が直径15~18mmの丸印、女性用が直径13.5~15mmの丸印が一般的。
(出典はんこプレミアム)
住民票に登録された氏名と同じ氏名をあらわしているハンコ
フルネームが基本ですが、役所によっては「姓のみ」「名のみ」でも登録可能なところがあります。
ニックネームや愛称、職業や資格など氏名以外の文字、動物のシルエットや図柄など装飾が入っているハンコは登録できません。
縁(外枠)がない・一部欠けているモノ、逆彫りのモノ(白抜き)は登録できない事もあります。
姓の漢字を「ひらがな」「カタカナ」「変体かな」に替えたモノ、名の「ひらがな」「カタカナ」「変体かな」を漢字に替えたモノは登録不可。
登録された姓名に、「子」など文字を追加したモノ、読みが同じでも別の漢字を替えたモノは登録できません。
ゴム印やプラスチックなど変形しやすい、減りやすい材質のハンコ
シャチハタも登録できません。
ハンコが欠けたりすると登録し直さないといけないので、チタンのように最初から頑丈な材質をオススメします。
印影が不鮮明なハンコ、または文字の判読が困難なハンコ
いくらセキュリティ上のためとはいえ、文字の凝りすぎは禁物ってことですね。
他者が既に登録しているハンコ、または他者が既に登録しているハンコの印影が著しく類似しているハンコ
そりゃ悪用されるから無理ですよね。
手続きに必要なモノ
- 登録用のハンコ
- 運転免許証、日本国パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など
- 費用
- 申請書(事前にダウンロードする場合)
- 委任状(代理人が申請する場合)
実印用作ったハンコを持っていきましょう。
本人と確認できるモノを持っていきましょう。
顔写真がないモノは2点必要になる場合があるので、顔写真つきが安心かもしれません。
登録費用として数百円かかります。
価格は役所によります。費用がかからない所もあるようです。
役所のWebページで申請書をダウンロードできる場合があります。
印刷できる方は申請書をダウンロードし、事前に書いてから役所へ持っていくと手間が省けます。
代理人が印鑑登録する場合は、本人に委任状を書いてもらいましょう。
役所のWebページで委任状をダウンロードできる場合があります。
手続き方法
- 住民登録をしてある市町村役場やその出張所に実印を持って行く
- 申請書を書く
- 窓口に提出する
- 印鑑登録証が交付される
引っ越しが多い時期は避けた方が無難。
自分は混んでいる時期に行ってしまったので、30分から1時間は待ったかも。
事前にインターネットでダウンロードした場合は省くことができます。
窓口が混んでいる場合があるので、待ち時間に書くのもあり。
窓口に申請書、登録用のハンコを提出します。
その後、身分証を提示し、本人確認されます。
自分は咳が酷くて(※喘息)マスクをしていたのですが、本人確認時にマスクをとるように言われました。
しっかり本人確認している模様(当たり前)
申請が受理されると印鑑登録証が交付されます。
印鑑証明書が必要な時、この印鑑登録証を持って行くと、わざわざ実印を持って行かなくても発行できます。
印鑑登録証があれば、委任状がない代理人でも証明書が発行できますが、その場合は氏名、生年月日、住所が必要になります。
なので、印鑑登録証と一緒に個人情報がわかるモノを保管しないなど、保管には気を付けてください。
まとめ
印鑑登録自体は、その場であっさりできました。
申請書も氏名、住所、生年月日などの個人情報と、登録用ハンコを押すだけのモノなので、書くのに手間がかからなかったです。
ただ市外へ引っ越しをする場合は、印鑑登録の手続きを再度する必要があります。
引越先の市区町村で「転入届」を提出後、改めて印鑑登録するということですね。
元の市区町村で「転出届」を出すと、自動的に印鑑登録は廃止されますが、ご自身で印鑑登録証の返却&実印の廃印手続きをすることをオススメします。
※同じ市内での引っ越し場合は手続き不要です。
上記は調べてみてわかったのですが、再度登録するのは面倒ですね……。
その辺りも気を付けて、印鑑登録することをオススメします。